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| 教育訓練給付制度 |
| 教育訓練給付制度とは・・・? | |
| 社会人のスキルアップを金銭面からサポートする制度で、利用すればスクール費用の4割(被保険者期間3年以上5年未満の人は2割)、上限20万円(被保険者期間3年以上5年未満は10万円)が戻ってくる。スクールには規定の受講料を支払い、修了後にハローワーク(公共職業安定所)から返金されるというしくみになっている。ただし、仕事に役立てることが目的の制度なので、趣味や教養の講座には適用されず、対象となるのは通学制1ヶ月から1年以内、受講時間50時間以上、そして厚生労働大臣の指定を受けている講座である。給付申請を出す際にも、スクールの修了書が必要になる。お金を事前にもらうことも出来ず、スクールを途中で辞めた場合もお金は戻ってこない。離職している場合は、雇用保険の被保険者だった期間が3年以上(または5年以上)で、退職日が受講開始日からさかのぼって1年以内なら受講資格がある。 ※教育訓練給付制度の見直しや、指定講座の指定終了などがありますので、受講申込みの前に、その制度指定の有無と受給内容については、必ずスクールにご確認ください。 |
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| 2003年5月1日に、教育訓練給付制度が改定されました。 | ||||||||||
| 改定内容は以下の通りです。 1.給付制度対象者の対象枠を拡大、被保険者であった期間を5年以上から3年以上に引き下げる。 2.最大給付金額の給付率を8割から4割に引き下げる。(被保険期間が3年以上5年未満の人は2割) 3.最大給付額を、最大30万円から20万円に引き下げる。 (今までの被保険者期間5年30万円を、3年以上5年未満10万円 及び 5年以上20万円へ引き下げる)
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