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教育訓練給付制度

 教育訓練給付制度とは・・・?
   社会人のスキルアップを金銭面からサポートする制度で、利用すればスクール費用の4割(被保険者期間3年以上5年未満の人は2割)、上限20万円(被保険者期間3年以上5年未満は10万円)が戻ってくる。スクールには規定の受講料を支払い、修了後にハローワーク(公共職業安定所)から返金されるというしくみになっている。ただし、仕事に役立てることが目的の制度なので、趣味や教養の講座には適用されず、対象となるのは通学制1ヶ月から1年以内、受講時間50時間以上、そして厚生労働大臣の指定を受けている講座である。給付申請を出す際にも、スクールの修了書が必要になる。お金を事前にもらうことも出来ず、スクールを途中で辞めた場合もお金は戻ってこない。離職している場合は、雇用保険の被保険者だった期間が3年以上(または5年以上)で、退職日が受講開始日からさかのぼって1年以内なら受講資格がある。

※教育訓練給付制度の見直しや、指定講座の指定終了などがありますので、受講申込みの前に、その制度指定の有無と受給内容については、必ずスクールにご確認ください。


 2003年5月1日に、教育訓練給付制度が改定されました。
  改定内容は以下の通りです。

1.給付制度対象者の対象枠を拡大、被保険者であった期間を5年以上から3年以上に引き下げる。
2.最大給付金額の給付率を8割から4割に引き下げる。(被保険期間が3年以上5年未満の人は2割)
3.最大給付額を、最大30万円から20万円に引き下げる。
  (今までの被保険者期間5年30万円を、3年以上5年未満10万円 及び 5年以上20万円へ引き下げる)

被保険者期間 給付割合 給付上限金額
5年以上 4割 20万円
3年以上5年未満 2割 10万円


 あなたは受給できる?
 
 STEP1.まずは受給資格があるか確認
基本は、雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あるか?(5年の期間が連続していなくてもよい)。途中で転職したり、現在働いていなくても、離職期間が受講開始日からさかのぼって1年以内なら資格あり。よくわからない場合は、身分証明書を持ってハローワークへ。電話での照会は対応していない。
 STEP2.希望の講座が給付対象か確認
受けたい講座の制度指定の有無、受給の条件を、スクールに確認。通学生なら1ヶ月から1年以内で50時間以上、通信制なら3ヶ月から1年以内のものが対象となっている。
 STEP3.受講計画を立てて申し込み
講座を修了しないと給付は受けられないので、せっかく受講を始めたのに修了できなかったということのないように、カリキュラム等をよく確認し、無理のない受講計画を立てて申し込もう。
 STEP4.修了したら、1ヶ月以内に申請手続き
講座を修了したら、スクールから教育訓練給付支給申請書・修了証明書をもらう。これに受講料の領収書・身分証明書を添えてハローワークに提出する。申請期間は修了の翌日から起算して1ヶ月以内なので、遅れないように注意!

 給付を受ける権利を持っているか簡単にチェックをしてみよう。→