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ワイン、日本酒、焼酎のブームの中、自分に合うお酒や、好きなお酒は見つかりましたか?
又、これから美味しいお酒を飲んで、勉強してみようという人も、是非参考にしてください。
お酒の豆知識
お酒は大きく分けて、三種類に分類されています。
お酒の種類
醸造酒 ・ワイン・日本酒・ビール
蒸留酒 ・焼酎・泡盛・ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・ジン・ラム
混成酒 ・ベルモット・リキュール・みりん・合成清酒
お酒の定義
酒税法により、お酒は以下のように定義されています。
簡単に言えば、アルコール度数1%以上の飲み物は「酒類」に当たるということです。

【酒税法第2条第1項】
この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

【酒税法第2条第2項】
酒類は、清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒の10種類に分類する。

※参考 【酒税法第7条 第1項】
酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
お酒の分類
酒類の分類は、(1)製造法による分類と、(2)酒税法による分類があります。

(1)醸造法による分類
醸造酒 糖質やでんぷん質を原料にし、酵母などの働きで、アルコール発酵により作られるもの。原料の状態や製造方法によって、「単発酵酒」、「複発酵酒」、「並行複発酵酒」の3つのタイプに分けられます。

単発酵酒
ブドウやリンゴなどの果汁、サトウキビなどの搾汁、蜂蜜などを原料とし、それらに含まれる糖質のアルコール発酵によって作られるもの。ワイン、シードルなど。

複発酵酒
糖化とアルコール発酵の両方のプロセスを経て製造されるが、糖化とアルコール発酵を分けて行うもの。ビールなど。

並行複発酵
糖化とアルコール発酵の両方のプロセスを経て製造されるが、同じ容器の中で糖化と発酵を同時にもの。日本酒など。
蒸留酒 原料を発酵させた後、蒸留することにより、アルコール度数を高めたもの。「単式蒸留」と「連続蒸留」の2つの製造法がある。

単式蒸留
醸造されたもろみや発酵液を蒸留釜に入れ、加熱して留出し、原料の風味をよく出すもの。乙類焼酎、モルトウィスキーなど。

連続蒸留
醸造されたもろみや発酵液を蒸留釜に入れ、連続的に蒸留を行い、アルコール度数を上げていくもの。風味は薄れる。甲類焼酎など。
混成酒 醸造酒や蒸留酒に糖類、有機酸類、生薬などを混ぜたりして作られるもの。製造時にアルコール発酵プロセスを持たない。梅酒、リキュールなど。
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(2)酒税法による分類       ※酒税法第3条、第4条による
種類 品目 主な製造方法 備考
清酒    米・米こうじ・水を原料として発酵させてこしたもの  
米・米こうじ・水・その他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
合成清酒   アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの  
しょうちゅう 甲類 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの  
乙類 アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの  
みりん   米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの  
ビール   麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの  
果実酒類 果実酒 果実を原料として発酵させたもの ぶどう酒・リンゴ酒など
甘味果実酒 果実酒に糖類・ブランデー等を混和したもの 果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類・水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの  
ブランデー 果実・水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの ウイスキー以外のウイスキー類
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの ジン・ウォッカ・ラムなど
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの  
リキュール類   酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの ペパーミント・キュラソーなど
雑酒 発泡酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの  
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの デキストリン
その他の雑酒 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類 濁酒・赤酒など
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